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オーナーが健在なうちに自社株の問題を処理したいと思うのは当然のことです。
しかし後継者である息子には買い取るだけの資金がない。
そんなときには「相続時精算課税制度」が有効です。
相続時精算課税制度とは・・・
贈与したとき:贈与税を課税、ただし相続税の前払いという性格
相続したとき:相続税を課税、ただしこの制度のもとで納付した贈与税は相続税の前払いとして、相続税から差し引く
この制度では、贈与税はあくまでも相続税の前払いということになります。
贈与税=(贈与財産の課税価額-2,500万円)×20%
一般的な贈与にくらべ、税金面において大きなメリットがあります。
渡す時には課税されず、相続時には贈与税時の評価で考えるため、株価が上がる可能性が高い時には有効になります。また、株式を実際に移転できるので、支配権を相続前に移すことが可能です。そうすれば当然のことながら配当を出す場合にも有効になります。
株価を見ながら、タイミングを見計らって後継者に贈与することも検討してみてはいかがですか?
しかし生前贈与で渡した株式では、相続時においては注意が必要です。
なぜなら生前贈与した財産も遺留分の対象になるからです。
しかも、この場合の評価額は「贈与時」ではなく「相続時」です。
つまり、事業承継後に後継者の努力によって利益が蓄積され、会社の評価が上がる=株式の評価が上がるケースの場合、
経営努力によって上昇した株式の評価が遺留分になってしまいます。
こういったことを未然に防ぐためにも、信頼できる専門家に相談されることをおすすめします。