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会社への貸付金をそのままにしておくと後で困ったことになります。
会社の業績が悪化した場合、オーナー個人が会社に資金を投入することがあります。
こういった貸付金が会社に滞留しているケースが多く、事業承継において大きな問題となります。
貸付金は債権の一つですから、相続税の対象となります。オーナーとしては返してもらおうなんて思っていなくても帳簿上にのっていれば、これは立派な財産となるからです。
このように流動性のない資産が相続税の対象になることは、相続人にとっても頭の痛い問題です。自社株のように評価額を調整することができない貸付金のほうが、厄介な存在になることもあります。
また、この債権が後継者以外の相続人の手に渡った場合、後継者や会社に買取請求を求めてくる可能性もあります。このように相続前になるだけ貸付金は減らしておきたいものです。
この問題の解決策は3つあります。
会社業績を伸ばしてオーナーに返済する
→返済するお金は経費にはなりません。つまり利益を出すことになりますので自社株評価が上がります。
オーナーから借入金を免除してもらう
→債務免除をすることになるので、その金額が利益となり法人税の対象となります。また株価も上がります。
オーナーからの借入金を資本金に組み入れる
→「貸付金」から「資本金」に変わることで、貸付債権はなくなるが株価はその分だけ上がります。
つまり、一般的な方法では「貸付金」の問題を解決することはできません。だからといって諦めてしまうわけにはいきません。
実はとある生命保険を活用することで、法人の利益を抑えながら効果的に貸付金を個人に返済する手法もございます。詳細については是非お問い合わせ下さい。